各種加算について

相談支援事業所未来の加算とその説明

未来では専門職が資格取得や各研修に参加し各種加算を取得しています。利用者の方への負担は一切ありませんが、国への請求は加算無取得事業所よりは若干高い請求を行っています。そこで未来で取得している各種加算の説明と、その加算はどんな専門性があるのか説明を記述します。


主任相談支援専門員加算(Ⅱ)100点

相談支援の資格は初任者研修、現任研修、主任研修の3種類があり初任は障害のある人の支援や相談の実務経験を、保健、医療、福祉、就労、教育の5分野において3~10年積むことが必須で、要件を満たしたうえで、相談支援従事者初任者研修を42.5時間受講すれば相談支援専門員としての業務に就くことができます。現任は初任を経て一定期間で(5年以内に)更新を行わなくてはいけません。この一定期間毎の更新研修が現任でベテラン支援員となります。この現任を1回以上市町村によっては2回以上終了後、相談支援専門員として従事した期間が、通算して3年(36ヶ月)以上の者であり、下記のいずれかの要件を満たす者。が主任となります。

① 基幹相談支援センター等において、現に相談支援に関する指導的役割を担っている者。

② 相談支援従事者研修等の企画又は講師等として携わっていること。

③ その他、十分な知識と経験を有する者であり、県が適当と認めたもの。

④ 市町村からの推薦を受けたもの。


機能強化加算Ⅰ

常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了している。利用者(障害児)に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催する。指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修以上の研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施している。基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に相談支援を提供している。基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。指定特定相談支援事業所において指定サービス利用支援又は継続サービス利用支援を提供する件数(指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談支援の利用者を含む。)が1月間において相談支援専門員1人当たり40件未満である。という要件を満たしている事業所です。



要医療児者支援体制加算(Ⅰ)60点/月

障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち、地域生活支援事業として行われる研修又はこれに準ずる者として都道府県知事が認める研修の課程を終了し、当該研修の事業を行ったものから当該研修の課程を終了した旨の証明書を受けた者を1名以上配置していること。上記に規定する者を配置している旨を公表していること。

研修修了者が医療的ケア児者(※)に対して直近6月以内において計画相談支援又は障害児相談支援のいずれかを実施している。※スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者


精神障害者支援体制加算(Ⅰ)60点/月

下記のいずれも満たすこと。

精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。

利用者が通院する病院等における看護師(精神障害者の支援に関する一定の研修を修了した者に限る。)又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていること。相談支援専門員により、精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。上記に規定する者を配置している旨を公表していること。


行動障害支援体制加算(Ⅰ)60点/月

※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、強度行動障害児者(障害支援区分3かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上である者、または児基準の合計点数が20点以上である児)に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算する。当事業所はこの養成研修の指導者研修修了者のいる事業所です。



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