障害者相談支援事業
指定特定計画相談or指定障害児計画相談
障害がある方及びその家族が、生活を送るために必要な介護支援や、就労を行うにあたって必要となる知識や技術を取得するために訓練の機会を提供する障害福祉サービスですが、利用するには市区町村へ給付申請を行わなければなりません。申請の方法としては、市区町村への相談を行った後にどのような支援が必要かを本人と一緒に自宅等へ訪問しサービス内容を検討します。
その後に、訪問した時の様子や障害の程度などを踏まえて、サービス等利用計画案を作成しなければなりません。
サービス等利用計画案とは、障害がある方が障害福祉サービスを利用するにあたって希望する援助や、解決すべき課題について支援を行うために援助方針や支援計画のことを指します。
このサービス等利用計画の作成を行うのが『特定相談支援事業者』です。
『特定相談支援事業者』は、市が指定を行っている相談支援事業所のことで、障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画を作成したり、作成したサービス等利用計画が最適かどうかをモニタリングし、必要な場合であれば見直しや修正を行いより良い生活を送れるようにします。
地域生活を送ったり、家族と一緒に暮らすために支援が必要となっても、障害福祉サービスにはたくさんの種類がありますので、どのようなサービスを受けたら良いのか悩んでしまったり、本当に必要な支援がわからなくなってしまいます。
そういった時に、『特定相談支援事業者』は利用者の希望する生活や支援内容を一緒になって考え、話し合い、障害福祉サービスを決定していきサービス等利用計画を作成します。
もちろん、その人にとって必要な支援や解決すべき課題、訓練内容などを考えますが、利用者の想いや願いもしっかりと受け止めて支援計画を立てていきます。
そして、サービス等利用計画を作成し障害福祉サービスを利用開始したら、『特定相談支援事業者』は利用者に支援を受けた感想や問題点、希望などを聞き取り、サービス等利用計画の見直しを行います。
『特定相談支援事業者』は市によって指定されていることもあり、サービス等利用計画を作成するためには利用者と『特定相談支援事業者』が契約を結ぶ必要がありますが、実際にサービス等利用計画を作成するための費用はかかりません。
『特定相談支援事業者』は障害がある方の気持ちや想いに寄り添い、その人が快適に地域生活や社会生活を送ることが出来るようにサポートを行っていく事業所になります。